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2009/03/27 (Fri)
つまり、辞めさせられる側にはそれを知る権利があるという事です。
自分が辞めさせられる理由を知らずに・・・なんて事は、あってはいけないことです。
四要件とは、「整理必要性が本当にあるのか」「辞めさせる前に相応の努力をしているか」「きちんと解雇について、労働者と話し合っているか」「整理対象となる人の人選に公平か」で、これを満たさなければ人を解雇することはできないのです。
ここで、「整理解雇」というものに的を絞って考えていきたいと思います。
労働基準法の22条には、「辞めさせられる側から理由を明記した証明書を請求した場合、解雇する側はそれを発行しなければならない」と定められています。解雇を承諾する時でも、その理由はきちんと知る必要があります。
しかし残念ながら、この様な解雇方法が横行しているのが今の日本です。
この解雇は、会社の経営が思わしくなくなった場合、倒産を防ぐために行うものです。
解雇を言い渡されたら、その理由が記載されている「理由書」をきちんともらう様にして下さい。
従業員を解雇しなければ会社が立ち行かない様な場合でも、それをするにはしっかりした手続が必要だと労働基準法で定められています。
中には、妊娠して育児休暇を取ったらそのまま辞めさせられたというものもあります。
不当な解雇に負けてはいけません
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