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2009/03/24 (Tue)
解雇に関する手続というのは「労働基準法」できっちり決められています。
この場合、するには「解雇予告除外認定」をしてもらわなければなりません。
解雇予告手当ですが、実は貰うことができない場合もあります。
もしくは、解雇する場合は30日分あるいはそれ以上のお金を、賃金として払わなければなりません。
突然の解雇は絶対に認めてはいけませんし、手当はきちんと貰うべきです。
つまり、上司が「明日から来なくていいよ」と言ってもそれは無効なのです。
解雇には条件があり、企業側にも果たさなければならないことがあるのです。
そして、雇われている側に非がある場合の解雇です。
この賃金のことを「解雇予告手当」と呼んでいます。
後者は、「会社のお金を使い込んだ」「無断欠勤をした」など、会社に損害やダメージを与えた場合のことです。
会社から「懲戒」と言われたとしても、この様な手続を取っていなければそれは「不当な解雇である」として扱われます。
会社から懲戒と言われた場合、きちんと手続が踏まれているかを確認しましょう。解雇予告手当という名前を聞いたことはありませんでしょうか。
これは労働者の権利ですので、この様な立場に立つことがあったら請求しましょう。
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