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懲戒解雇に関しては通知書がもらえますので、そこに記載されている理由が納得できるものなのかどうかも見ましょう。
懲戒解雇になる理由を例として挙げると、「会社のお金を使い込んでしまった」「個人の行動のせいで、会社の信用が落ちた」などです。
また、解雇に関しては「労働基準法」で定められている手続を取らなければなりませんので、それがきちんと行われているかの確認も必要です。
これは会社の就業規則を破ったりした時、その人を辞めさせる場合に使用される方法です。
一番大事なのは、懲戒解雇になる様なことは絶対にしないこと。
懲戒の場合は前もって予告をする必要はありませんが、「労働基準監督署」という所で「そうすべき理由がある」という解雇】の認定を貰う必要があります。
これは、辞めさせる人間がどんな事を犯して解雇になるかを言わなければならないもので、この手順を踏んでいなければ不当解雇になります。
あの加護亜依さんがタバコを吸ったせいで事務所を辞めさせられたのは懲戒解雇になりますし、他にもジャニーズ事務所で同じ様な例があった様ですね。

解雇の中でも「懲戒」は会社に損害を与えた場合に使用されると書きましたが、営業などの仕事で「契約をあまり取ることが出来ないから」というものは理由になりません。
退職金が貰えなくなることもありますので、身に覚えが無い場合はしっかり抗議し、正当な解雇】の理由を聞き出して下さい。
無断欠勤でもそうなることがありますので、注意しましょう。
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