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この期間の間なら、即日解雇をすることができるそうです。
14日を過ぎた会社の試用期間は、法律的に言うと試用期間ではありませんので、辞めて欲しいからすぐ解雇、というわけにはいきません。
つまり、試用期間でも簡単に解雇はできないのですね。
もしこの様な理由で辞めさせられそうになったら、抗議することができます。
その様な解雇方法は、断じて許せるものではありません。
また、14日間以内であっても、その理由が正当なものでなければ認められません。
「客観的な観点から、解雇すべきだという理由がある」「社会的通念を考慮したうえで、必要である」の二点が無ければ「解雇の濫用」とされてしまいます。
また、この件に詳しい専門家に行政書士がいます。
多くの企業で「試用期間」を採用していますが、解雇はどの様に行われるのでしょうか。
解雇をするのは本当に難しく、簡単に行えるものではないのです。
残念ながら、まだまだ不当な解雇が横行する現代ですが、だからこそ戦って「そんなことは許せない」と言わなければなりません。解雇は、試用期間中でもすることができるのでしょうか。
不当に辞めさせる企業が少しでも減ってくれればと思います。
解雇と言われても諦めず、できることから始めてみて下さい
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