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日雇い健康保険は、日々雇い入れをされる労働者が対象とされています。
保険を持つことによって、日雇い労働者であっても病気やケガの時に安心できます。
2カ月以内の期間を定めて使用される日雇い労働者であること。
貼付される印紙は日雇い労働者の給与日額によって、等級が違います。
それには臨時に使用されるものであって、日々雇い入れられる日雇い労働者であること。

日雇い健康保険と言っても一部の手当てを除けば、他の健康保険とほぼ同じ給付です。
日雇い特例被保険者になった時は、5日以内に日雇い特例被保険者手帳を交付します。
年金事務所や指定された一部の市町村が日雇い健康保険の事務取扱を行います。
これらの定義に該当すれば日雇い労働者として、健康保険の適用が受けられます。
この日雇い特例被保険者手帳の交付で保険料も支払うことになるので、手取りも減ります。
全国健康保険協会管掌の健康保険が、日雇い健康保険になります。
継続して6カ月までの臨時的事業の事業所に使用される日雇い労働者であること。
こうしたことから、日雇い特例被保険者の適用除外という制度も用意されています。
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